第177号

ファン翻訳112話に9,637万ウォンの賠償命令、裁判所による損害額の算定

趣味で投稿した漫画翻訳112話に対し、裁判所が算定した損害賠償額は9,637万ウォンでした。

社会ファン翻訳112話に9,637万ウォンの賠償命令、裁判所による損害額の算定

違法サイト3か所の閉鎖とファン翻訳者への9,637万ウォン賠償判決

4月27日の夜、韓国最大の違法コンテンツサイト3か所が同じ日に閉鎖されました。ウェブトゥーンのニュートッキ、日本漫画のマナトッキ、ウェブ小説のブクトッキです。3つのサイトは示し合わせたかのように「全データを一括削除し、サービスを再開する計画は一切ない」という告知を残して姿を消しました。

そして7月10日、ソウル中央地方裁判所で一つの判決が静かに言い渡されました。違法漫画サイトに掲載される翻訳を作成して提供した個人に対し、9,637万ウォンを賠償するよう命じる民事判決です。金銭を受け取って行ったわけでもありませんでした。本人の言葉を借りれば「個人的な趣味でありファン活動」でした。この記事を執筆している8月4日、メディアで「趣味で翻訳を投稿しただけでも1億ウォンの賠償、初の事例」といった見出しで報じられ、広く知られ始めたところです。

その間、韓国の開発者コミュニティではまったく異なる界隈で一つの事件が持ち上がりました。グルメ評価サービス「ブルーリボンサーベイ」のデータをAIエージェントで取得・利用していたオープンソース開発者が告訴状を受け取ったのです。

漫画のファン翻訳、違法ウェブトゥーンサイト、オープンソースのクローリング。別々に起きた3つの事件ですが、争われている論点は同じです。「お金をもらってやったわけではないから」「どうせ公開されているものだから」「善意でやったことだから」という弁明が、2026年夏の韓国において裁判所とコミュニティの双方から受け入れられなくなっています。


趣味で行った翻訳の代償

韓国著作権委員会が2026年7月28日に公開した今回の判決(ソウル中央地方裁判所 2025カ合9142)の事実関係は次のとおりです。

ある出版社が2024年初め、日本の漫画の韓国語翻訳出版に関する排他的発行権1を取得しました。ところが、この漫画にはすでにファン翻訳者が存在していました。コミュニティサイトで活動していたその翻訳者らは、出版社が正式な発行権を取得する前から漫画を自ら翻訳して投稿していたのです。

出版社は正式刊行を告知し、既存の翻訳物の削除を要請しました。ここで立ち止まっていれば、おそらく今回の判決は下されなかったでしょう。しかし、翻訳者はやめませんでした。2024年3月から6月にかけてTelegramで違法漫画サイトの運営者と接触し、計112話分の翻訳を作成して引き渡したのです。サイトに掲載された翻訳物の累計閲覧数は357万回を超えました。

刑事事件は先に決着がついていました。2025年1月、春川(チュンチョン)地方裁判所は著作権法違反で罰金100万ウォンの略式命令2を下しました。刑事罰金は100万ウォンでしたが、民事上の損害賠償責任は別途判断されました。

民事は異なりました。裁判で被告は二つの点を主張しました。一つは「翻訳しただけでサイトへの掲載には共謀していない」、もう一つは「営利目的のない個人の趣味でありファン活動であるため、公正利用(フェアユース)3に該当する」というものでした。

裁判所はどちらの主張も認めませんでした。共謀については、すでに確定した刑事判決が有力な証拠となりました。公正利用の主張に対する判断こそが今回の判決の核心ですが、裁判所が挙げた根拠は三つあります。この漫画が有料で販売されていること、被告が一部ではなく全体をそのまま翻訳したこと、そしてその行為が有料利用者の減少と市場価値の毀損につながるということです。裁判所は、趣味という動機だけで公正利用を認めませんでした。有料利用を代替し、市場価値を毀損しうる点も判断に反映したのです。

裁判所は損害をどう算定したのか

私がこの判決で最も興味深いと感じたのは、賠償額96,378,406ウォンという数字が導き出されたプロセスです。データを扱う者の立場から見れば、この判決は損害額をどのような方法で推計するかをめぐって繰り広げられた論争そのものだからです。

原告の出版社が当初請求した金額は約3億3,910万ウォンでした。その計算式は次の通りです。違法サイトの話数別閲覧数に、韓国の文化体育観光部『2023年漫画産業白書』から抽出した「実際の違法ルート閲覧者全体の推計倍数」4.904を掛け合わせました。違法漫画の利用経験者比率61.3%を、海外スキャンサイトの利用経験者比率12.5%で割った数値であり、「このサイト以外にも他の違法ルートへ拡散したはずだから、4.9倍に水増しして計算しよう」という論理です。

裁判所はこの倍数を認めませんでした。その掛け算がなぜ成り立つのか合理的な説明がなく、他のルートに拡散した損害までこの被告に負わせる根拠もないという理由です。二つの異なるアンケート項目の比率を割り算して拡散倍数を作り出す手法に待ったをかけたわけですが、私はこれは妥当な指摘だと考えます。統計の出典が政府白書だからといって、その加工まで正当化されるわけではないからです。

代わりに裁判所が持ち出したのが、著作権法第126条4でした。損害が発生したことは明らかであるものの正確な額を算定するのが困難な場合に、裁判所が弁論の趣旨および証拠を斟酌して「相当な損害額」を定めることができるとした条項です。そして、次のように計算しました。翻訳は112話分でしたが、一部の話が複数の投稿に分かれていたためアップロード回数は122回でした。正規プラットフォームではこの漫画を38話分として配信しているため、損害額の合計は正規プラットフォームの話数を基準に算出されました。

  • 違法サイトに掲載された投稿122件の総閲覧数3,571,326回を投稿数で割った平均閲覧数29,273回を話数ごとの利用者数と見なし、
  • 漫画産業白書で「違法ルートが遮断されたら有料でも利用する」と回答した割合39.7%を有料課金者の推計比率として認めた上で、
  • 原告プラットフォームの購入・レンタルデータに基づく1話あたりの推計売上(1話45.9ウォン、2話以降は222.9ウォン)を掛け合わせました。

裁判所は、他の違法ルートへ拡散した損害までこの被告に負わせることはできないとして、請求額3.4億ウォンのうち9,600万ウォンのみを認定したのです。

その結果が、1話あたり約53万〜259万ウォン、合計96,378,406ウォンです。刑事罰の罰金100万ウォンの約96倍にあたります。違法サイトの閲覧数1回あたり約27ウォンというのは、裁判所が定めた単価ではなく、賠償額の合計を総閲覧数で割ってみた単純な換算値です。

ここで二つの点が目を引きます。第一に、違法サイトの閲覧数カウンターが損害額算定の核心的な証拠となった点です。 違法サイトが自ら集計して表示していた閲覧数が、そのサイトに翻訳を渡した個人の賠償額を計算する資料として使われたのです。第二に、白書のアンケート数値のうち、4.904という倍数は退けられ、39.7%は認められたという点です。同じ出典であっても、「算出ロジックを説明できる数字」だけが法廷で生き残りました。データに基づいて主張を組み立てるすべての人にとって、示唆に富む場面だと考えます。

3つのサイトが同日に閉鎖された理由:緊急アクセス遮断制度

この判決の被告は個人の翻訳者でしたが、違法流通の中心にいるのはサイト運営者です。ニュートッキ、マナトッキ、ブクトッキ。この3つのサイトが4月27日に同時に閉鎖されたのは偶然ではありません。

その2週間後である5月11日、改正著作権法に基づく、いわゆる「緊急アクセス遮断制度」が施行されたからです。従来は違法サイトを1つ遮断するにも審議手続きに2〜3週間かかっていました。サイト運営者の立場からすれば、遮断されてもドメインの末尾の数字を1つ変えて再オープンするのに1日あれば十分だったため、遮断措置は事実上無力でした。改正法はこれを覆しました。侵害が明白で回復困難な損害が懸念される場合、まず遮断を実施し、5日以内に事後審議を受けるという仕組みにしたのです。

そして来週である8月11日からは、後続措置が施行されます。違法複製物のリンクを営利目的で提供する行為が処罰の対象となり、故意の侵害に対しては損害額の最大5倍までの懲罰的損害賠償が可能になります。刑の上限も懲役7年、罰金1億ウォンに引き上げられます。今回の判決の9,637万ウォンが第126条に基づく保守的な算定によって導き出された数字であることを踏まえると、今後は改正法の適用要件を満たす事案において、賠償額がさらに膨らむ可能性があるということを意味しています。

その規模を見れば、なぜこのような制度変更が行われたのか納得がいきます。報道された業界の推計によると、ニュートッキ1サイトだけでも月間被害額は約398億ウォン、月間利用者数は約1,220万人水準に達し、3サイト合わせた年間被害推計額は約7,215億ウォンに上っていました。もちろん、こうした被害推計は「違法利用がすべて有料決済に転換されていたはずだ」という仮定の上に成り立っているため、額面どおりに受け止めるのは困難です。しかし興味深いことに、今回の判決は39.7%という有料利用意向の回答率を推計に反映させることで、まさにその過大推計の問題を浮き彫りにしたと言えます。

copyrightただし、この没落には釈然としない一面もあります。3つのサイトの運営者は日本に帰化したと知られており、捜査は事実上停滞しています。「データの一括削除」は利用者の保護のようにも聞こえますが、見方を変えれば、進行中だった訴訟の証拠が消滅したということでもあります。問題が解決したのではなく、運営者が責任から逃げおおせた状況に近いのです。そのため、権利者側による民事訴訟のターゲットが変化しつつあります。捕まえることのできない海外の運営者の代わりに、捕まえることのできる韓国内の関与者たちへと向かっているのです。今回の判決の被告がサイト運営者ではなく、翻訳データを提供した個人であったという事実は、まさにその変化を物語っています。

開発者コミュニティへと持ち込まれた同じ問い

さて、3つ目の事件です。今回の舞台はマンガではなく、GitHubで公開されたオープンソースプロジェクトです。

今年、韓国の開発者コミュニティで「K-Skill」というオープンソースプロジェクトがかなりの注目を集めました。SRT・KTXの照会、天気、法令検索、株価情報といった韓国の生活サービスをAIエージェントが扱えるようにしたスキル5集です。方向性自体は興味深いものでした。エージェント時代に韓国のサービスとの接点を作ろうというものだったからです。

問題は、そのスキルの一つがグルメ評価サービス「ブルーリボンサーベイ」のデータを取り込んで利用したことから始まりました。公開されている資料を総合すると、経緯は次のとおりです。**ブルーリボン側は今年3月末、無断でのデータクローリングおよびAI学習への利用を禁止すると告知し、位置情報に基づくグルメ検索機能を年11,000ウォンの有料プレミアム機能へと移行させたうえで、従来の自動アクセスを遮断しました。**すると開発者はプレミアムアカウントを自ら有料契約したうえで、自身のアカウントを一種のプロキシサーバーのように活用し、他の利用者が迂回アクセスできる仕組みを試みました。自動リクエストが403エラーで遮断されると、その遮断ロジックを迂回するコードまでマージしたのです。これに対しブルーリボン側は、著作権法違反、情報通信網法違反、コンピュータ等障害業務妨害の容疑で告訴状を提出しました。

告訴後の展開が、この事件の性格をより鮮明に物語っています。開発者は「公益のためのオープンソースだった」と不当さを訴え、さらには「オープンリボン」という名称で自らグルメ情報を直接収集するという構想を明らかにしましたが、コミュニティからの制止を受けました。最終的には謝罪文を掲載し、関連する投稿を取り下げました。コミュニティからは、「それは『ニュートッキ』を作ったのと何が違うのか」という批判の声も上がりました。

ブルーリボン告訴事件;AI時代におけるデータ活用の境界線ブルーリボンのK-Skill開発者告訴事件を見て、AI時代において改めて重要視すべきデータと開発倫理について考えを巡らせた記事を執筆しました。velog.io

もちろん、この事件はまだ告訴の段階であり、事実関係には争いの余地があります。有罪が確定したわけでもありません。しかし、その構造に目を向けてみてください。他者がコストをかけて蓄積した有料データを、明示的な遮断を迂回して、無料で再配布する。そしてその行為を「オープンソース」や「公益」という言葉で正当化する。マンガの翻訳者が「ファン活動だった」と言ったのとまったく同じ構図の釈明です。対象がマンガ本からデータベースへ、手段が翻訳からクローリングへと変わったに過ぎません。元の投稿は当事者によってすべて取り下げられましたが、他の利用者が保存したスクリーンショットや検索エンジンのキャッシュには、この開発者がThreadsやLinkedInに投稿していた告訴状や記事がそのまま残っています。一度公開されたデータは消し去ることが難しいという現実が、今回は皮肉にも本人に跳ね返ってきた形ですが、訴訟でどのような証拠として扱われ、裁判所がどう判断するかはまだ分かりません。

そしてこの事件には、先の2つの事件にはなかった新たな次元が一つ存在します。まさにAIエージェントです。これまでのクローリング紛争は人間が作ったボットとサービスとの間の問題でしたが、エージェント時代には利用者に代わったAIがサービスにアクセスすることが日常茶飯事となります。その時、各サービスはエージェントのアクセスを許可するのか、遮断するのか、それとも売るのかを決めなければなりません。ブルーリボン騒動は、韓国においてこの問いが法的紛争の形で登場した初期の事例なのです。


Oswarldの視点

私はこれら三つの事件を貫く変化をこのように見ています。韓国で無断利用を正当化してきた弁解が、もはや通用しなくなっています。 ファン心理だから、趣味だから、公益だから、オープンソースだから。20年以上にわたって通用してきたこれらの弁解が、ここ数か月の間に裁判所の判決、制度の改正、コミュニティの世論によって一斉に否定されつつあります。特に最後が重要です。ブルーリボン事件で開発者を最も手厳しく批判したのは、権利者ではなく仲間の開発者たちでした。規範が実際に変化したかどうかは、法律の条文よりも同じ業界の人々の言葉が変わることに、よりはっきりと表れるからです。

GTM戦略のコンサルティングを手がける中で、コンテンツやデータ企業の事業計画を見るたび、繰り返し目にしてきた項目があります。違法流通による被害を「どうせ防げないコスト」、つまり会社側では手の打ちようがない前提条件として扱う慣行です。防げないから計算せず、計算しないから戦略にも盛り込まれなかったのです。今回の判決が変えるのが、まさにこの点です。平均閲覧数 × 転換率39.7% × 1話あたりの売上高。この事件は、閲覧数や有料利用の意向といったどのようなデータが損害額の推計に用いられ得るかを示しています。この計算方式が他の事件にもそのまま適用されるわけではありません。訴訟で得られる金額が大きくなれば権利者もより積極的に訴訟へ踏み切るようになりますし、8月11日からは故意の侵害に対して損害額の最大5倍まで賠償を請求できるようになります。

その一方で、データを提供する企業側にも宿題が生じたと私は見ています。ブルーリボンのように「遮断して告訴する」というのは防御にすぎず、戦略ではありません。エージェントが顧客に代わって検索し、予約し、決済する潮流は、防いだところで消え去りはしません。それならば必要なのは、エージェント向けのアクセスを商品として設計することです。料金プラン、許容範囲、ログと精算構造に至るまでです。私は今回の事件を契機に、正規のデータ利用ルートも併せて設計していく必要があると考えています。すでに動きの早い企業は、こうしたデータアクセスをAPIやMCPの形で提供し、合法的に利用料を得る事業へと転換し始めています。

なお、本稿は特定の事件に関する一般的な解説であり、法的な助言ではない点をご留意ください。


おわりに

今号で確認したポイントは次の三つです。

  • 趣味で行ったファン翻訳に9,637万ウォンの賠償が認められました。裁判所は趣味という動機だけでは公正利用(フェアユース)を認めず、違法サイトの閲覧数が損害額算定の証拠となりました。
  • ニュートッキ・マナトッキ・ブクトッキの同時閉鎖は、運営者が処罰を逃れて姿をくらました形に近く、その結果、責任追及の矛先は「捕まえられる参加者」へとシフトしています。8月11日からは懲罰的損害賠償まで加わります。
  • ブルーリボン事態は、同じ問いがAIエージェント時代のデータへと舞台を移した事件です。次の争点はマンガの著作権ではなく、AIエージェントのデータアクセス権限になるでしょう。

今後、外部のコンテンツやデータを「そのまま持ってきて使う」前に、ぜひ一つだけ自問してみてください。「これは、誰かがお金を払って購入する行為を代替しているだろうか?」 有料利用を代替しているかどうかは、これら三つの事件を比較するうえで私が重視している問いです。実際の法的な判断においては、個々の事件における権利関係や利用態様も併せて考慮する必要があります。

皆さんの会社やプロダクトでは、外部データやコンテンツをどこまで「そのまま使ってもよいもの」として扱っていたでしょうか。クローリング、スクレイピング、AI学習用の収集に至るまで、実務の中で境界線が曖昧で悩んだ経験があれば、ぜひコメントでお聞かせください。次号で「エージェント時代のデータアクセス権」を取り上げる際に反映してみたいと思います。


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参考資料と関連リンク

主要出典

ブルーリボン・K-Skill事件

  • NomaDamas/k-skill, GitHub ··· 問題となったプロジェクトのリポジトリです。事件とは別に、エージェントスキルのエコシステムに関心がおありなら覗いてみる価値があります。
  • ブルーリボン告訴事件のまとめ、velog ··· 開発者の視点から経緯を時系列で整理した記事です。係争中の事件であるため、事実関係に争いがある可能性がある点はご留意の上お読みください。

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アン・グァンソプ(Oswarld)のイラスト

著者 アン・グァンソプ(Oswarld) は世宗大学校 兼任教授、INLEVEL9 戦略コンサルタントです。経歴、研究、著書、最近の活動は著者紹介で更新しています。 最近の活動 · 2026年7月:HEMA-2: A Consolidation-Aware Tri-Memory Architecture with Multi-Channel Scheduling for Lifelong Conversational AI。

📝 用語解説

각주

  1. 排他的発行権:著作権者から「この著作物をこの形態で発行する権利はあなただけが持つ」と設定を受ける独占的権利です。今回の事件では、日本の漫画の韓国語翻訳出版物を独占的に頒布・販売する権利であり、そのため第三者による無断翻訳の投稿が直ちに本権利の侵害となりました。 ↩

  2. 略式命令:正式な裁判を経ず、書面審理のみで罰金刑を科す簡易な刑事手続きです。被告人が異議を申し立てなければそのまま確定し、確定すると判決と同一の効力を持ちます。 ↩

  3. 公正利用(著作権法第35条の5):著作物の通常の利用と衝突せず、著作者の正当な利益を不当に害しない場合に、許諾を得ることなく著作物を利用できるようにした条項です。利用目的、著作物の種類、利用された分量、市場に及ぼす影響を総合的に考慮して判断されます。 ↩

  4. 著作権法第126条(相当損害額の認定):損害が発生したことは明らかであるものの額の証明が困難な場合、裁判所が弁論の全趣旨および証拠調べの結果を参酌して「相当な損害額」を裁量で定めることができるように定めた条項です。今回の判決で9,637万ウォンが算定された根拠条項です。 ↩

  5. エージェントスキル:AIエージェントが特定のサービスやタスクを扱えるように作られた拡張モジュールです。人間に例えれば「列車の切符を予約できる能力」を一つひとつプラグインのようにエージェントに組み込む概念です。 ↩